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四 改訂基準の適用
1 |
改訂基準は、平成12年4月1日以後開始する事業年度から適用する。ただし、その他有価証券の換算基準に関しては、金融商品に係る会計基準に基づきその他有価証券の時価評価を行う事業年度から適用することとし、それまでは、従前の基準によることとする。
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2 |
為替換算調整勘定の表示に関しては、平成12年4月1日前に開始する連結会計年度から適用することを妨げないこととする。
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3 |
多数の外貨建金融資産又は外貨建金融負債を保有している金融機関等においては、金融商品に係る会計基準及び本基準の趣旨を踏まえ、より合理的な会計処理及び表示方法を採用することが認められる。
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4 |
改訂基準を適用する場合の具体的な指針等については、金融商品に係る会計基準の適用に関する実務指針を踏まえて、業種固有の問題も含め、日本公認会計士協会が関係者と協議の上適切に措置することが必要である。
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