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外貨建取引等会計処理基準
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三 在外子会社等の財務諸表項目の換算
三 在外子会社等の財務諸表項目の換算
連結財務諸表
の作成又は
持分法
の適用にあたり、
外国
にある子会社又は関連会社の
外国通貨
で表示されている財務諸表項目の換算は、次の方法による。
1
資産及び負債
資産及び負債については、
決算時の為替相場
による円換算額を付する。
2
資本
親会社
による株式の取得
時
における
資本
に属する項目については、
株式取得時の為替相場
による円換算額を付する。
親会社
による株式の取得
後
に生じた
資本
に属する項目については、当該項目の
発生時の為替相場
による円換算額を付する。
3
収益及び費用
収益及び費用については、原則として
期中平均相場
による円換算額を付する。ただし、
決算時の為替相場
による円換算額を付することを妨げない。なお、
親会社
との取引による収益及び費用の換算については、
親会社が換算に用いる為替相場
による。この場合に生じる差額は
当期の為替差損益
として処理する。(
注12
)
4
換算差額の処理
換算によって生じた換算差額については、
為替換算調整勘定
として
貸借対照表の資本の部
に記載する。(
注13
)
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