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企業会計原則
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第一 一般原則
第一 一般原則
一
企業会計は、企業の
財政状態
及び
経営成績
に関して、
真実な報告
を提供するものでなければならない。
二
企業会計は、
すべての取引
につき、
正規の簿記
の原則に従って、
正確な会計帳簿
を作成しなければならない。(
注1
)
三
資本
取引
と損益
取引
とを明瞭に
区別
し、特に資本
剰余金
と利益
剰余金
とを
混同
してはならない。(
注2
)
四
企業会計は、
財務諸表
によって、
利害関係者
に対し
必要な会計事実
を明瞭に
表示
し、
企業の状況
に関する判断を誤らせないようにしなければならない。(
注1
)(
注1−2
)(
注1−3
)(
注1−4
)
五
企業会計は、その処理の
原則及び手続
を
毎期継続
して適用し、
みだりに
これを変更
してはならない
。(
注1−2
)(
注3
)
六
企業の財政
に不利な影響を及ぼす可能性がある場合には、これに備えて
適当に健全な会計処理
をしなければならない。(
注4
)
七
株主総会提出のため、信用目的のため、租税目的のため等種々の目的のために
異なる形式
の財務諸表を作成する必要がある場合、それらの内容は、
信頼しうる会計記録
に基づいて作成されたものであって、政策の考慮のために
事実の真実な表示
をゆがめてはならない。
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