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企業会計原則
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第二 損益計算書原則
第二 損益計算書原則
(損益計算書の本質)
一
損益計算書は、
企業の経営成績
を明らかにするため、
一会計期間
に属する
すべての収益
とこれに
対応
する
すべての費用
とを記載して
経常利益
を表示し、これに
特別損益
に属する項目を
加減
して
当期純利益
を表示しなければならない。
A
すべての
費用
及び
収益
は、その
支出
及び
収入
に基づいて計上し、その
発生した期間
に正しく割当てられるように処理しなければならない。ただし、
未実現収益
は、原則として、当期の損益計算に計上
してはならない
。
前払費用
及び
前受収益
は、これを当期の損益計算から除去し、
未払費用
及び
未収収益
は、当期の損益計算に計上しなければならない。(
注5
)
B
費用及び収益は、
総額
によって記載することを原則とし、費用の項目と収益の項目とを
直接に相殺
することによってその
全部又は一部
を損益計算書から
除去してはならない
。
C
費用及び収益は、その
発生源泉
に従って
明瞭に分類
し、各収益項目とそれに
関連
する費用項目とを損益計算書に
対応表示しなければならない
。
(損益計算書の区分)
ニ
損益計算書には、
営業損益計算
、
経常損益計算
及び
純損益計算
の区分を設けなければならない。
A
営業損益計算の区分は、当該企業の
営業活動
から生ずる費用及び収益を記載して、
営業利益
を計算する。
二つ以上
の営業を目的とする企業にあっては、その費用及び収益を
主要な営業別
に区分して記載する。
B
経常損益計算の区分は、
営業損益計算
の結果を受けて、
利息
及び
割引料
、
有価証券売却損益
その他
営業活動以外の原因
から生ずる損益であって
特別損益
に属しないものを記載し、
経常利益
を計算する。
C
純損益計算の区分は、
経常損益計算
の結果を受けて、
前期損益修正額
、
固定産売却損益
等の特別損益を記載し、
当期純利益
を計算する。
D
純損益計算の結果を受けて、
前期繰越利益
等を記載し、
当期未処分利益
を計算する。
(営業利益)
三
営業損益計算は、
一会計期間
に属する
売上高
と
売上原価
とを記載して
売上総利益
を計算し、これから
販売費及び一般管理費
を控除して、
営業利益
を表示する。
A
企業が商品等の販売と役務の給付とをともに
主たる営業
とする場合には、商品等の売上高と役務による営業収益とは、これを
区別
して記載する。
B
売上高は、
実現主義
の原則に従い、商品等の販売又は役務の給付によって
実現
したものに限る。ただし、
長期の未完成請負工事
等については、
合理的
に収益を
見積もり
、これを当期の損益計算に計上
することができる
。(
注6
)(
注7
)
C
売上原価は、売上高に対応する商品等の
仕入原価
又は
製造原価
であって、商業の場合には、
期首商品たな卸
高に
当期商品仕入
高を加え、これから
期末商品たな卸
高を控除する形式で表示し、製造工業の場合には、
期首製品たな卸
高に
当期製品製造原価
を加え、これから
期末製品たな卸
高を控除する形式で表示する。(
注8
)(
注9
)(
注10
)
D
売上総利益
は、売上高から売上原価を控除して表示する。
役務の給付を営業とする場合には、
営業収益
から
役務の費用
を控除して総利益を表示する。
E
同一企業の各経営部門の間における商品等の移転によって発生した
内部利益
は、売上高及び売上原価を算定するに当たって
除去しなければならない
。(
注11
)
F
営業利益は、
売上総利益
から
販売費及び一般管理費
を控除して表示する。販売費及び一般管理費は、適当な科目に分類して
営業損益計算
の区分に記載し、これを
売上原価
及び
期末たな卸高
に算入してはならない。ただし、
長期の請負工事
については、販売費及び一般管理費を適当な
比率
で請負工事に配分し、売上原価及び期末たな卸高に算入
することができる
。
(営業外損益)
四
営業外損益は、受取
利息及び割引料
、
有価証券
売却益等の
営業外収益
と支払
利息及び割引料
、
有価証券
売却損、
有価証券
評価損等の
営業外費用
とに区分して表示する。
(経常利益)
五
経常利益は、
営業利益
に
営業外収益
を加え、これから
営業外費用
を控除して表示する。
(特別損益)
六
特別損益は、前期損益修正益、
固定資産
売却益等の
特別利益
と前期損益修正損、
固定資産
売却損、
災害
による損失等の
特別損失
とに区分して表示する。(
注12
)
(税引前当期純利益)
七
税引前当期純利益は、
経常利益
に
特別利益
を加え、これから
特別損失
を控除して表示する。
(当期純利益)
八
当期純利益は、
税引前当期純利益
から当期の負担に属する
法人税額、住民税額等
を控除して表示する。(
注13
)
(当期未処分利益)
九
当期未処分利益は、当期純利益に
前期繰越利益
、
一定の目的のために設定した積立金のその目的に従った取崩額
、
中間配当額
、
中間配当に伴う利益準備金の積立額
等を加減して表示する。
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