www.dff.jp

会計基準R TOPGUIDELINKFORM MAIL

>> TOP
  >> 企業会計原則と関係諸法令との調整に関する連続意見書
    >> 連続意見書第ニ 財務諸表の様式について


連続意見書第一 財務諸表の体系について連続意見書第三 有形固定資産の減価償却についてドキュメント情報


連続意見書第ニ 財務諸表の様式について

 財務諸表の様式の統一

 企業が株主総会に提出するため、有価証券の発行の届出ならびにそれ以後の報告に際して大蔵大臣に提出するため、租税目的によって税務当局に提出するため、その他信用目的などのために、財務諸表を作成する場合、その目的の異なるに従って財務諸表の様式が多少異なることはやむを得ないとしても、基本的には統一された様式によることが望ましい。しかしながら、現在、企業が商法、証券取引法および税法の規定に基づいて作成する財務諸表の様式は、必ずしも同一でなく、このため、企業会計の実務に種々の支障を来たしている現状である。よってこれらの財務諸表の様式を企業会計原則に基づく様式に一致せしめて、できるだけこれを統一することが望ましい。

 財務諸表規則による財務諸表の様式

 証券取引法の規定に従って大蔵大臣に提出する財務諸表の様式は、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則によって詳細に定められている。その標準様式は、企業会計原則に基づく財務諸表の標準様式と原則的には同様であって、特に顕著な差異は認められない。

 商法による財務諸表の様式

 すべての株式会社は、商法の規定によって、貸借対照表と損益計算書を含む計算書類を株主総会に提出し、その承認を得なければならない。しかしながら、これらの様式については、商法中改正法律施行法(昭和十三年法律第七十三号)第四十九条により、「株式会社ノ財産目録、貸借対照表及損益計算書ノ記載方法其ノ他ノ株式ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム」と規定されているにもかかわらず、現在に至るまで、命令の制定がないので、よるべき基準が存在しない状態にある。したがって、なるべくすみやかに財務諸表の様式が制定されることが望ましいが、この場合、企業会計原則ならびに財務諸表準則を尊重し、少なくとも、次の諸点を考慮する必要がある。

(一)  財務諸表の様式を制定するに当たっては、株式会社の規模の大小、業務の相違等の事情を考慮に入れる必要があると思われるが、少なくとも、株主および債権者等の利害関係者に対する重要な資料としての財務諸表の意義にかんがみ、財務諸表に適正な区分を設け、かつ、明りょうに科目を分類して、企業の財政状態および経営成績に関する真実な報告を提供しなければならない。

(二)  右の点を考慮し具体的に問題となるべき事項としては、次のようなものをあげることができる。

 貸借対照表については、資産、負債および資本の三区分を設け、それぞれ、その営業に適した科目をもって正しく分類し、かつ、資産については、流動資産、固定資産および繰延勘定を区分し、また負債については、流動負債と固定負債を区分するものとし、その配列は流動性配列によること。なお、資本の部に関しては資本金と剰余金を明りょうに区別し、特に、当期純利益を明示すること。

(1)  流動資産の区分に属する科目は、少なくとも、次のように細分すること。

  現金預金、受取手形、売掛金、有価証券、商品、製品、半製品、原材料、仕掛品、貯蔵品、その他の流動資産

  なお、受取手形と売掛金につき、貸倒引当金を設けているときは、貸倒引当金を受取手形および売掛金から控除する形式によって表示すること。

(2)  固定資産の区分は、有形固定資産、無形固定資産ならびに投資に分かち、これに属する科目は、少なくとも、次のように細分すること。

  有形固定資産としては、建物、構築物、機械装置、船舶、車両運搬具、工具器具備品、土地、建設仮勘定、その他の有形固定資産

  無形固定資産としては、営業権、特許権、地上権、商標権、実用新案権、意匠権、鉱業権、その他の無形固定資産

  投資としては、会計会社有価証券、投資有価証券、出資金、長期貸付金、その他の投資

  なお、有形固定資産の減価償却については、減価償却費の累計額を減価償却引当金として、当該固定資産から控除する形式によって表示すること。

(3)  繰延勘定の区分に属する科目は、少なくとも、次のように細分すること。

   前払費用、創業費、株式発行費、社債発行差金、開発費、試験研究費、建設利息、その他の繰延勘定

(4)  流動負債の区分に属する科目は、少なくとも、次のように細分すること。

  支払手形、買掛金、短期借入金、未払金、引当金、未払費用、前受金、預り金、前受収益、その他の流動負債

(5)  固定負債の区分に属する科目は、少なくとも、次のように細分すること。

  社債、長期借入金、関係会社借入金、引当金、その他の固定負債

(6)  資本金の区分に属する科目は、次のように区分して記載すること。

  普通株資本金、優先株資本金

(7)  剰余金の区分に属する科目は、資本剰余金と利益剰余金に分かち、次のように区分して記載すること。

  資本剰余金としては、資本準備金、再評価積立金、その他の資本剰余金

  利益剰余金としては、利益準備金、任意積立金、当期未処分利益剰余金

 損益計算書は、少なくとも、営業損益計算と純損益計算に関する区分を設け、営業損益計算の区分には、株式会社の主たる営業活動による収益と費用を、また、純損益計算の区分には主たる営業活動以外の原因から生ずる損益を記載すること。
 この場合、営業損益計算の区分は、売上高、売上原価、一般管理費及び販売費に分かち、また、純損益計算の区分は、営業収益と営業外費用に分かって、それぞれ、内容を正しく示す名称を付して、収益ならびに費用を示すこと。

 剰余金計算書は、利益剰余金計算の部と資本剰余金計算の部に区別し、それぞれの変動を明示すること。この場合、それぞれの部を、利益剰余金計算書ならびに資本剰余金計算書として作成することができる。
 なお、利益剰余金計算の区分においては、未処分利益剰余金の増減を示すものとし、前期未処分利益剰余金から前期利益剰余金処分額を控除し、これに期間中の繰越利益剰余金増減高を加減して、繰越利益剰余金期末残高を算定し、更に、当期純利益を加えて当期未処分利益剰余金を表示すること。
 剰余金計算書を独立の財務諸表として作成しない場合には、資本剰余金と利益剰余金の変動に関する記載を明りょうに行なうものとし、これを次のように示すこと。

(1)  資本剰余金については、前期末残高、期中増減高および当期末残高を、貸借対照表の資本の区分に示すこと。

(2)  利益剰余金の変動については、損益および利益剰余金結合計算書を作成し、損益計算書によって当期純利益を正しく算定表示したのち、剰余金計算書における利益剰余金の記載にならって前記未処分利益剰余金、前期利益剰余金処分額、繰越利益剰余金増減高を記載して、繰越利益剰余金期末残高を算定し、これを当期純利益に加えて、最終項目として当期未処分利益剰余金を明示すること。

 剰余金処分計算書においては、当期未処分利益剰余金から各種の利益処分の内容を明りょうに示して利益剰余金処分額を控除し、次期繰越利益剰余金を表示すること。
 なお、欠損填補を行なった場合には、当期未処理欠損金から各種の剰余金取崩の内容を明りょうに示して欠損金処理額を控除するものとし、当期において欠損を填補できなかった場合には、次期繰越欠損金を表示すること。

 財産評価の基準(固定資産に関する減価償却の方法を含む。)その他重要な事項は、財務諸表の適当な個所に明示すること

 財務諸表に記載される重要な科目、たとえば、固定資産および減価償却費、有価証券、貸付金、借入金、資本金等については、特に付属明細表を作成し、期間中の変動その他、他の財務諸表によっては明示しがたい事項を記載すること。

 税法による財務諸表の様式

 法人税法第十八条第六項および第七項の規定に従い、法人等が確定申告書を提出する場合、財産目録、貸借対照表および損益計算書を添付しなければならないが、これらの財務諸表のよるべき様式については、法人税法は別段の規定を行なっていない。したがって、企業会計原則に準拠して作成した財務諸表を、確定申告書の添付書類とすることができるものと解釈される。しかしながら、税法では、未収差益、債権償却引当金、価格変動準備金のような項目を計上すべき区分につき、特に規定しているため、財務諸表に記載さるべき個々の項目とその金額に関し、企業会計原則の主張するところと食い違いのあるものが少なくない。よって、財務諸表の様式を統一するためには、より根本的な問題に関する調整を図ることが必要である。

上にスクロール上にスクロール
連続意見書第三 有形固定資産の減価償却について連続意見書第三 有形固定資産の減価償却について






書籍
検索
Google
WWW全体
サイト内
HP Directplus -HP公式オンラインストア-
資格講座
資格の大原
資格の学校TAC
LEC東京リーガル
マインド
クレアール
ダイエックス
ユーキャン
関連サイト
会計基準R
税法R
簿記ドリル
CPAドリル
FPドリル
行政書士ドリル
社労士ドリル
宅建ドリル
司法書士ドリル
仕訳エディタ


Copyright (C) 2003 - 2024 SAW 男の通販探索ネットストアなび