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第ニ 商法と棚卸資産評価 現行商法は、棚卸資産の評価に関する別段の規定をもたない。したがって棚卸資産には総則第三十四条第一項の評価原則すなわち時価以下主義が適用されることとなる。 商法の株式会社会計規定の改正に当たっては、棚卸資産の評価原則として本意見書に述べた取得原価基準を採用し、例外的に低価基準を適用する余地をも残すべきである。
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