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金融商品に係る会計基準
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第四 貸倒見積高の算定
第四 貸倒見積高の算定
一
債権の区分
貸倒見積高の算定にあたっては、
債務者
の
財政状態
及び
経営成績
等に応じて、債権を次のように区分する。
1.
経営状態
に重大な問題が生じていない債務者に対する債権(以下、「
一般債権
」という。)
2.
経営破綻
の状態には
至っていない
が、
債務の弁済
に重大な問題が
生じている
か又は
生じる可能性の高い
債務者に対する債権(以下、「
貸倒懸念債権
」という。)
3.
経営破綻
又は
実質的に経営破綻
に陥っている債務者に対する債権(以下、「
破産更生債権等
」という。)
二
貸倒見積高の算定方法
債権の貸倒見積高は、その区分に応じてそれぞれ次の方法による。(
注9
)
1.
一般債権については、
債権全体
又は
同種・同類の債権
ごとに、
債権の状況
に応じて求めた
過去の貸倒実績率
等
合理的な基準
により貸倒見積高を算定する。
2.
貸倒懸念債権については、
債権の状況
に応じて、次のいずれかの方法により貸倒見積高を算定する。ただし、同一の債権については、債務者の財政状態及び経営成績の状況等が変化しない限り、同一の方法を
継続
して適用する。
(1)
債権額
から
担保の処分見込額
及び
保証による回収見込額
を減額し、その
残額
について
債務者
の
財政状態及び経営成績
を考慮して貸倒見積高を算定する方法
(2)
債権の
元本の回収
及び
利息の受取り
に係る
キャッシュ・フロー
を合理的に見積もることができる債権については、
債権の元本及び利息
について
元本の回収及び利息の受取りが見込まれる
ときから
当期末
までの期間にわたり
当初の約定利子率で割り引いた金額の総額
と
債権の帳簿価額
との差額を貸倒見積高とする方法
3.
破産更生債権等については、
債権額
から
担保の処分見込額
及び
保証による回収見込額
を減額し、その
残額
を貸倒見積高とする。(
注10
)
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