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第六 複合金融商品
一 |
払込資本を増加させる可能性のある部分を含む複合金融商品の会計処理
契約の一方の当事者の払込資本を増加させる可能性のある部分を含む複合金融商品である新株引受権付社債及び転換社債の発行又は取得については、それぞれ次のように処理する。(注1)
1. |
新株引受権付社債の会計処理
(1) |
発行者側の会計処理
新株引受権付社債の発行価額は、社債の対価部分と新株引受権の対価部分とに区分する。
社債の対価部分は、普通社債の発行に準じて処理する。
新株引受権の対価部分は負債の部に計上し、権利が行使されたときは資本準備金に振り替え、権利が行使されずに権利行使期限が到来したときは利益として処理する。(注15)
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(2) |
取得者側の会計処理
新株引受権付社債の取得価額は、社債の対価部分と新株引受権の対価部分とに区分する。
社債の対価部分は、普通社債の取得に準じて処理する。,
新株引受権の対価部分は、新株引受権として資産に計上し、権利を行使したときは株式に振り替え、権利を行使せずに権利行使期限が到来したときは損失として処理する。(注15)
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2. |
転換社債の会計処理
(1) |
発行者側の会計処理
転換社債の発行価額は、社債の対価部分と株式転換権の対価部分とに区分せず普通社債の発行に準じて処理する又は新株引受権付社債に準じて処理する。
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(2) |
取得者側の会計処理
転換社債の取得価額は、社債の対価部分と株式転換権の対価部分とに区分せず普通社債の取得に準じて処理し、権利を行使したときは株式に振り替える。
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二 |
その他の複合金融商品の会計処理
契約の一方の当事者の払込資本を増加させる可能性のある部分を含まない複合金融商品は、原則として、それを構成する個々の金融資産又は金融負債とに区分せず一体として処理する。(注1)
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