www.dff.jp

会計基準R TOPGUIDELINKFORM MAIL

>> TOP
  >> 税効果会計に係る会計基準
    >> 第三 繰延税金資産及び繰延税金負債等の表示方法


第二 税効果会計に係る会計基準第四 注記事項ドキュメント情報


第三 繰延税金資産及び繰延税金負債等の表示方法

1.  繰延税金資産及び繰延税金負債は、これらに関連した資産・負債の分類に基づいて、繰延税金資産については流動資産又は投資その他の資産として、繰延税金負債については流動負債又は固定負債として表示しなければならない。ただし、特定の資産・負債に関連しない繰越欠損金等に係る繰延税金資産については、翌期に解消される見込みの一時差異等に係るものは流動資産として、それ以外の一時差異等に係るものは投資その他の資産として表示しなければならない。

2.  流動資産に属する繰延税金資産と流動負債に属する繰延税金負債がある場合及び投資その他の資産に属する繰延税金資産と固定負債に属する繰延税金負債がある場合には、それぞれ相殺して表示するものとする。
 ただし、異なる納税主体の繰延税金資産と繰延税金負債は、原則として相殺してはならない。

3.  当期の法人税等として納付すべき額及び法人税等調整額は、法人税等を控除する前の当期純利益から控除する形式により、それぞれ区分して表示しなければならない。

上にスクロール上にスクロール
第四 注記事項第四 注記事項






書籍
検索
Google
WWW全体
サイト内
HP Directplus -HP公式オンラインストア-
資格講座
資格の大原
資格の学校TAC
LEC東京リーガル
マインド
クレアール
ダイエックス
ユーキャン
関連サイト
会計基準R
税法R
簿記ドリル
CPAドリル
FPドリル
行政書士ドリル
社労士ドリル
宅建ドリル
司法書士ドリル
仕訳エディタ


Copyright (C) 2003 - 2024 SAW 男の通販探索ネットストアなび