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税効果会計に係る会計基準
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第四 注記事項
第四 注記事項
財務諸表及び連結財務諸表については、次の事項を注記しなければならない。
1.
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因別の主な内訳(
注8
)
2.
税引前当期純利益又は税金等調整前当期純利益に対する法人税等(法人税等調整額を含む。)の比率と法定実効税率との間に重要な差異があるときは、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.
税率の変更により繰延税金資産及び繰延税金負債の金額が修正されたときは、その旨及び修正額
4.
決算日後に税率の変更があった場合には、その内容及びその影響
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