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>> TOP >> 中間連結財務諸表等の作成基準の設定に関する意見書 >> ニ 半期報告書におけるディスクロージャーの在り方 |
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ニ 半期報告書におけるディスクロージャーの在り方 証券取引法に基づくディスクロージャー制度においては、投資者の的確な投資判断に資する情報を適時に開示するため中間財務諸表を含む半期報告書の提出が求められているが、当審議会が平成9年6月に公表した「連結財務諸表制度の見直しに関する意見書」を踏まえ、半期報告書についても連結情報を中心とする開示内容となるよう必要な措置を講ずることが適当である。 他方、連結情報の充実に伴い、その有用性が乏しくなると考えられる個別情報については、半期報告書においても可能な範囲で簡素化し、ディスクロージャーの効率化を図ることが適当である。なお、連結情報を中心とするディスクロージャー及び企業分析等の進展状況を踏まえ、今後、個別情報の一層の簡素化について更に検討していくことが適当である。
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