1. |
「中間連結財務諸表等の作成基準」は、新たに設定した「中間連結財務諸表作成基準」と現行基準を改訂した個別ベースの「中間財務諸表作成基準」から構成されている。
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2. |
「実績主義」を採用したことに伴い、『中間財務諸表』は、原則として年度の『財務諸表』の作成に適用される原則及び手続に準拠して作成しなければならないこととした。ただし、『中間財務諸表』の作成者の事務負担を考慮して、中間会計期間に係る財政状態及び経営成績に関する利害関係者の判断を誤らせない限り、簡便な手続によることを許容することとしている。
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3. |
「実績主義」を採用したことに伴い、従来中間財務諸表の作成上適用されていた以下のような中間決算に特有の会計処理は認められないことになる。
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年度の財務諸表の作成に際しては適用されないような営業費用の繰延処理及び繰上計上
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(2) |
たな卸資産に後入先出法を適用している場合の売上原価の修正
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(3) |
たな卸資産等に低価基準を適用している場合の評価損の不計上
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(4) |
原価差額の繰延べ
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なお、事業の性質上営業収益又は営業費用に著しい季節的変動がある場合には、企業の利害関係者の判断に資するため、『中間財務諸表』に必要な注記を施すとともに、半期報告書の「営業の状況」等においてその状況を記載することが適当と考えられる。
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4. |
法人税その他利益に関連する金額を課税標準とする税金は、年度決算と同様の方法により計算するが、法人税等は事業年度末において確定するため、累進税率が適用されるような場合には、中間会計期間を含む事業年度の法人税等の計算に適用される税率を予測して計算することとしている。ただし、中間会計期間を含む事業年度の実効税率を合理的に見積もり、税引前中間純利益に当該見積実効税率を乗じて法人税等の額を計算することができることとしている。
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5. |
『中間財務諸表』は中間期末時点の情報に基づいて作成されるが、年度の『財務諸表』の作成に当たっては、中間会計期間を含む事業年度全体を対象として、年度末の情報に基づいて改めて会計処理が行われる。その結果、年度決算では、中間決算の基礎となった金額とは異なる金額が計上される場合がある。例えば、たな卸資産等に低価基準を適用している場合、中間決算では帳簿価額と中間期末の時価との比較が行われるが、当該資産が期末に残存する場合には、年度決算では期末の時価との比較が行われるため、中間決算において評価損が計上されていても、事業年度の末日の時価が取得原価以上の価額に回復したときは、年度決算では評価損は計上されないことになる。
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6. |
中間連結財務諸表には、事業の種類別等のセグメント情報、偶発債務、重要な後発事象等を注記することとする。
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