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連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準の設定に関する意見書ニ キャッシュ・フロー計算書の位置付けドキュメント情報


連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準の設定について

一 経緯

 証券取引法に基づくディスクロージャー制度における資金情報としては、昭和61年10月に当審議会が公表した「証券取引法に基づくディスクロージャー制度における財務情報の充実について(中間報告)」により資金繰り情報の改善が提言され、これに基づき、昭和62年4月以降、有価証券報告書及び有価証券届出書の「経理の状況」において財務諸表外の情報として個別ベースの資金収支表が開示されてきている。当審議会は平成9年6月に公表した「連結財務諸表制度の見直しに関する意見書」において、連結情報重視の観点から、連結ベースのキャッシュ・フロー計算書を導入するとともに個別ベースの資金収支表を廃止することを提言した。この提言に基づき連結ベースのキャッシュ・フロー計算書を導入する場合、連結財務諸表を作成しない会社については、従来の資金収支表に代えて個別ベースのキャッシュ・フロー計算書を導入することが適当と考えられる。
 当審議会は、このような経緯及び考え方に基づき、平成9年8月以降、連結キャッシュ・フロー計算書及び個別ベースのキャッシュ・フロー計算書の作成基準について審議を重ねてきたが、その過程で、半期報告書において中間連結キャッシュ・フロー計算書を作成することとし、連結財務諸表を作成しない会社においては個別ベースの中間キャッシュ・フロー計算書を作成することが適当であるとされたため、これらの作成基準についても審議の対象とした。
 以上のような経過を経て、当審議会は、平成9年12月、「連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準の設定に関する意見書(公開草案)」を公表し、連結キャッシュ・フロー計算書及び個別ベースのキャッシュ・フロー計算書並びに中間連結キャッシュ・フロー計算書及び個別ベースの中間キャッシュ・フロー計算書(以下これらを総称して『キャッシュ・フロー計算書』という。)の全てを対象とした作成基準案を提示して、広く各界の意見を求めた。
 当審議会は、寄せられた意見を参考にしつつ更に審議を行い、公開草案の内容を一部修正して、これを「連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準の設定に関する意見書」として公表することとした。

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