|
四 実施時期等
1. |
連結キャッシュ・フロー計算書(連結財務諸表を作成しない会社については個別ベースのキャッシュ・フロー計算書)の作成は、平成11年4月1日以後開始する事業年度から実施されるよう措置することが適当である。
また、中間連結キャッシュ・フロー計算書(連結財務諸表を作成しない会社については個別ベースの中間キャッシュ・フロー計算書)の作成は、平成12年4月1日以後開始する中間会計期間から実施されるよう措置することが適当である。
連結キャッシュ・フロー計算書等の作成に関する実務指針については、今後、日本公認会計士協会が関係者と協議のうえ適切に措置することが必要と考える。
|
2. |
事業内容の特殊性から、本作成基準に示された様式により『キャッシュ・フロー計算書』を作成することが適当でない企業については、他の合理的な様式により作成することができるものとする。
|
|
|
|