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2.少数株主持分の表示方法 親会社説をとる場合でも、少数株主持分については、これを負債の部に表示する方法と、負債の部と資本の部の中間に表示する方法とが考えられる。 現行の連結原則では、少数株主持分は負債の部に表示することとされているが、少数株主持分は、返済義務のある負債ではなく、連結固有の項目であることを考慮して、負債の部と資本の部の中間に独立の項目として表示することとする。 なお、少数株主持分を負債の部と資本の部の中間に独立の項目として表示する方法によっても、少数株主損益は、連結損益計算書において損失又は利益として表示し、当期純利益は親会社の株主に帰属する利益の額として計算される。
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