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3.税効果会計の適用

(1)  税効果会計は、会計上と税務上の収益又は費用(益金又は損金)の認識時点の相違や、会計上と税務上の資産又は負債の額に相違がある場合において、法人税等を適切に期間配分するための会計処理であり、国際的にも広く採用されている。
 税効果会計を適用しない場合には、課税所得を基礎とした法人税等の額が費用として計上され、会計上の利益と課税所得とに差異があるときは、その差異の影響が財務諸表に反映されない。このため、法人税等の額が税引前当期純利益と期間的に対応せず、その影響が重要な場合には財務諸表の比較性を損なうことになる。

(2)  現行の連結原則では税効果会計の適用は任意とされており、税効果会計を適用している企業においても、連結会社間に係る未実現損益の消去等、連結手続上の修正項目のみを対象として部分的に適用しているものと、個別ベースでの税効果会計を含めて全面的に適用しているものとが見られる。しかし、連結手続上の修正項目のみを対象として税効果会計を部分的に適用した場合には、極めて限られた効果しか得られない。このような観点から、税効果会計を全面的に適用することを原則とする。

(3)  税効果会計の方法には、繰延法と資産負債法とがあるが、資産負債法は、税率変更等に応じて繰延税金資産又は繰延税金負債が回収額又は支払額をより適切に示す方法であり、国際的にも主流となっていることから、資産負債法によることとする。

(4)  税効果会計は、本来、連結財務諸表のみでなく、個別財務諸表においても適用されるべきものである。このため、個別財務諸表における税効果会計の適用について、今後、商法との調整を進めることが必要と考える。

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