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3.税効果会計の適用5.資本連結の手続の明確化ドキュメント情報


4.親子会社間の会計処理の統一

(1)  現行の連結原則では、子会社が採用する会計処理の原則及び手続は、「できるだけ」親会社に統一することとされている。
 親会社と各子会社は、それぞれの置かれた環境の下で経営活動を行っているため、連結会計において親会社と各子会社の会計処理を画一的に統一することは、かえって連結財務諸表が企業集団の財政状態及び経営成績を適切に表示しなくなるということも考えられる。他方、同一の環境下にあるにもかかわらず、同一の性質の取引等について連結会社間で会計処理が異なっている場合には、その個別財務諸表を基礎とした連結財務諸表が企業集団の財政状態及び経営成績の適切な表示を損なうことは否定できない。
 このような見地から、同一の環境下で行われた同一の性質の取引等については、「原則として」会計処理を統一することが適当である。

(2)  会計処理の統一に当たっては、より合理的な会計処理の原則及び手続を選択すべきであり、子会社の会計処理を親会社の会計処理に合わせる場合のほか、親会社の会計処理を子会社の会計処理に合わせる場合も考えられる。
 なお、実務上の事情を考慮して、財政状態及び経営成績の表示に重要な影響がないと考えられるもの(例えば、たな卸資産の評価方法である先入先出法、平均法等)については、敢えて統一を求めるものではない。

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