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第ニ 一般原則
一 |
連結財務諸表は、企業集団の財政状態及び経営成績に関して真実な報告を提供するものでなければならない。(注解1)
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二 |
連結財務諸表は、企業集団に属する親会社及び子会社が一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成した個別財務諸表を基礎として作成しなければならない。(注解2)
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三 |
連結財務諸表は、企業集団の状況に関する判断を誤らせないよう、利害関係者に対し必要な財務情報を明瞭に表示するものでなければならない。(注解1)
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四 |
連結財務諸表作成のために採用した基準及び手続は、毎期継続して適用し、みだりにこれを変更してはならない。
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