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第四 連結貸借対照表の作成基準第六 連結剰余金計算書の作成基準ドキュメント情報


第五 連結損益計算書の作成基準

 連結損益計算書作成の基本原則

 連結損益計算書は、親会社及び子会社の個別損益計算書における収益、費用等の金額を基礎とし、連結会社相互間の取引高の相殺消去及び未実現損益の消去等の処理を行って作成する。

 連結会社相互間の取引高の相殺消去

 連結会社相互間における商品の売買その他の取引に係る項目は、相殺消去しなければならない。(注解22

 未実現損益の消去

 連結会社相互間の取引によって取得したたな卸資産、固定資産その他の資産に含まれる未実現損益は、その全額を消去しなければならない。ただし、未実現損失については、売手側の帳簿価額のうち回収不能と認められる部分は、消去しないものとする。

 未実現損益の金額に重要性が乏しい場合には、これを消去しないことができる。

 売手側の子会社に少数株主が存在する場合には、未実現損益は、親会社と少数株主の持分比率に応じて、親会社の持分と少数株主持分に配分するものとする。

 表示方法(注解23

 連結損益計算書は、営業損益計算、経常損益計算及び純損益計算に区分しなければならない。
 営業損益計算の区分は、売上高及び売上原価を記載して売上総利益を表示し、更に販売費及び一般管理費を記載して営業利益を表示しなければならない。
 経常損益計算の区分は、営業損益計算の結果を受け、営業外収益及び営業外費用を記載して経常利益を表示しなければならない。
 純損益計算の区分は、経常損益計算の結果を受け、特別利益及び特別損失を記載して税金等調整前当期純利益を表示し、これに法人税額等(住民税額及び利益に関連する金額を課税標準とする事業税額を含む。)及び少数株主損益を加減して当期純利益を表示しなければならない。

 販売費及び一般管理費、営業外収益、営業外費用、特別利益及び特別損失は、一定の基準に従い、その性質を示す適当な名称を付した科目に明瞭に分類して記載しなければならない。

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