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第五 連結損益計算書の作成基準第七 連結財務諸表の注記事項ドキュメント情報


第六 連結剰余金計算書の作成基準

 連結剰余金計算書作成の基本原則

 連結貸借対照表に示される連結剰余金については、その増減を示す連結剰余金計算書を作成する。

 連結剰余金の増減は、親会社及び子会社の損益計算書及び利益処分に係る金額を基礎とし、連結会社相互間の配当に係る取引を消去して計算する。

 親会社及び子会社の利益処分については、連結会計期間において確定した利益処分を基礎として連結決算を行う方法による。ただし、この方法に代えて連結会計期間の利益に係る処分を基礎として連結決算を行う方法によることができる。

 表示方法

 連結剰余金計算書は、連結剰余金期首残高、連結剰余金増加高、連結剰余金減少高及び当期純利益を示して、連結剰余金期末残高を表示しなければならない。
 連結剰余金減少高は、配当(中間配当を含む。)、役員賞与及び資本金組入額に区分して記載するものとする。

 連結剰余金計算書は、連結損益計算書に接続して記載することができる。この場合における当該計算書の表題は、連結損益及び剰余金結合計算書とするものとする。(注解23

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第七 連結財務諸表の注記事項第七 連結財務諸表の注記事項






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