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第六 連結剰余金計算書の作成基準トップページドキュメント情報


第七 連結財務諸表の注記事項

 連結財務諸表には、次の事項を注記しなければならない。

 連結の範囲等

 連結の範囲に含めた子会社、非連結子会社並びに持分法を適用した非連結子会社及び関連会社に関する事項その他連結の方針に関する重要事項及びこれらに重要な変更があったときは、その旨及びその理由

 決算日の差異

 子会社の決算日が連結決算日と異なるときは、当該決算日及び連結のため当該子会社について特に行った決算手続の概要

 会計処理の原則及び手続等

(1)  重要な資産の評価基準及び減価償却の方法等並びにこれらについて変更があったときは、その旨、その理由及びその影響

(2)  子会社の採用する会計処理の原則及び手続で親会社及びその他の子会社との間で特に異なるものがあるときは、その概要

(3)  子会社の資産及び負債の評価方法

 利益処分

 連結決算に当たって採用した利益処分の取扱方法

 その他の重要な事項

 企業集団の財政状態及び経営成績を判断するために重要なその他の事項(注解24

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