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二 会計基準整備の必要性 近年、我が国では、企業が外部環境の構造的な変化に対応するため企業結合を活発に行うようになってきており、企業組織再編成を支援するための法制の整備も進められている。しかし、会計基準の整備はやや立ち遅れており、現状では、「連結財務諸表原則」を除くと企業結合に適用すべき会計処理基準が明確ではなく、商法の規定の範囲内で幅広い会計処理が可能になっている。 一方、国際会計基準等の海外の基準では、企業結合全般に適用される会計基準が整備されており、企業結合の経済的実態に応じてパーチェス法(被結合企業から受入れる資産及び負債の取得原価を、対価として交付する現金及び株式等の時価(公正価値)とする方法)と持分プーリング法(すべての結合当事企業の資産、負債及び資本を、それぞれの適切な帳簿価額で引継ぐ方法)のいずれかが使い分けられてきた。また、最近の海外の基準には、持分プーリング法を廃止する傾向が認められる。ただし、いずれの方法であっても、例えば、消滅会社から引継いだ資産を時価以下の範囲で任意に評価替えするような余地はなく、我が国の現行の会計実務とは大きく隔たっている。 企業結合による事業再編の重要性が高まっており、企業結合の経済的実態を正しく認識できる会計処理方法を確立するという観点や適切な投資情報のディスクロージャーという観点から、首尾一貫した会計基準の整備が必要である。
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