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6.開示 「連結財務諸表原則」では、連結調整勘定は、事実上、のれんの性格を有するものとされていることから、本基準では、営業権のうちのれんに相当するものと合わせ、のれん又は負ののれんとして表示することとした。また、財務諸表の有用性を高める観点から、次の場合に応じて注記事項を定めることとした。 (1) パーチェス法を適用した企業結合 (2) 持分プーリング法を適用した企業結合 (3) 共通支配下の取引等 (4) 重要な後発事象 なお、本基準は、その適用範囲を超えて、企業結合前後の比較可能性を高める追加的な情報を任意で開示することを妨げるものではない。
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