|
四 実施時期等
1. |
本基準については、今後、関係各方面の準備作業、企業側の受入準備が必要であり、これらを考慮して、平成18年4月1日以後開始する事業年度から実施されるよう措置することが適当である。
|
2. |
のれんの償却期間について、本基準は最長20 年としているところ、商法施行規則では、合併等により取得したのれんについては5年以内の償却が求められている。したがって、本基準の実施に合わせて商法施行規則の改正が行われることが適当である。本基準の負ののれんの負債計上及び持分プーリング法を適用する場合の帳簿価額の引継ぎ等についても、本基準の実施により商法との関係で障害が生じないように措置することが適当である。
|
3. |
本基準を実務に適用する場合の具体的な指針等については、今後、関係府令を整備するとともに、次の事項を含め、企業会計基準委員会において適切に措置していくことが適当である。
(1) |
合併、株式交換・株式移転、会社分割、営業譲渡・譲受等、企業再編の形式ごとの連結財務諸表上及び個別財務諸表上の適用方法
|
(2) |
取得した事業用土地の時価の算定方法
|
(3) |
取得企業が存続会社と異なる企業結合について、パーチェス法を適用したとしたときの影響額を注記する場合の注記項目等
|
|
|
|
|