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企業結合に係る会計基準
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一 対象取引
一 対象取引
企業結合に該当する取引には、共同支配企業の形成及び共通支配下の取引も含め本基準を適用する。ただし、少数株主との取引等、「連結財務諸表原則」に会計処理に関する定めがあるものについては、対象取引から除くこととする。
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