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五 実施時期等

 研究開発費等に係る会計基準は、平成11年4月1日以後開始する事業年度から実施されるよう措置することが適当である。
 なお、本基準の実施にあたっては、関係各方面に与える影響等を考慮し、本基準の実施前において既に資産計上されている研究開発費等については、従前の会計処理を継続する等の措置を講ずるとともに、本基準を実務に適用する場合の具体的な指針等については、今後、日本公認会計士協会が関係者と協議のうえ適切に措置する必要があると考える。

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