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三 「税効果会計に係る会計基準」の概要トップページドキュメント情報


四 実施時期等

1.  財務諸表及び連結財務諸表における税効果会計の適用は、平成11年4月1日以後開始する事業年度から実施されるよう措置することが適当である。
 なお、平成11年4月1日前に開始する事業年度に係る財務諸表及び連結財務諸表について税効果会計を適用することを認めるよう措置することが適当である。

2.  中間財務諸表及び中間連結財務諸表における税効果会計の適用は、平成12年4月1日以後開始する中間会計期間から実施されるよう措置することが適当である。
 なお、平成12年4月1日前に開始する中間会計期間に係る中間財務諸表及び中間連結財務諸表について税効果会計を適用することを認めるよう措置することが適当である。

3.  税効果会計が適用される最初の事業年度においては、過年度に発生した一時差異等に係る税効果相当額について、前期繰越利益(損失)又は連結剰余金(欠損金)期首残高の調整項目として処理する方法によることが適当と考える。
 また、利益処分により租税特別措置法上の諸準備金等が資本の部に計上されている場合には、当該諸準備金等に係る繰延税金負債を、当該諸準備金等から控除して計上するものとする。

4.  利益に関連する金額を課税標準とする事業税については、連結財務諸表上、平成10年4月1日以後開始する事業年度から法人税等を控除する前の当期純利益から控除して表示することとされており、財務諸表においても、平成10年4月1日以後開始する事業年度から同様に表示されるよう措置することが適当である。

5.  『財務諸表』に係る税効果会計の適用に関する実務指針については、今後、日本公認会計士協会が関係者と協議のうえ適切に措置することが必要と考える。

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