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五 実施時期等
1 |
本基準は、平成12年4月1日以後開始される事業年度から実施されるよう措置することが適当である。
なお、企業年金に関する数理計算実施上の関係者の環境整備の状況から、平成12年4月1日以後開始される事業年度から直ちに本基準に基づく会計処理を適用することが困難であると認められる会社については、平成13年4月1日以後開始される事業年度から本基準に基づく会計処理を適用することとし、平成12年4月1日以後開始される事業年度においては、本基準に基づく退職給付債務及びその内訳等主要な事項について注記を行うこととするよう措置することが適当である。
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2 |
会計基準の変更により、従来の処理と継続した処理を行うことができず会計数値の連続性が保てない場合がある。特に、新たな基準の採用により、従来合理的とされた処理により長期間にわたり累積された影響が一時点に発現することが予想される。したがって、この影響をすべて一時に処理することは、企業の経営成績に関する期間比較を損ない期間損益を歪めるおそれがある。そこで、新たな基準の採用により生じる影響額は、通常の会計処理とは区分して、15年以内の一定の年数の按分額を当該年数にわたって費用として処理することができるよう経過的な措置を置くことが適当である。
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3 |
本基準を実務に適用する場合の具体的指針については、次の事項を含め、今後、日本公認会計士協会が関係者と協議のうえ適切に措置していくことが適当である。
(1) |
数理計算において用いる予測数値
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(2) |
退職給付債務及び年金資産等の計算手法
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(3) |
過去勤務債務、数理計算上の差異に係る計算手法
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(4) |
複数事業主制度に係る計算手法
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(5) |
小規模企業等における簡便法
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