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>> TOP >> 中間監査基準の改訂について |
平成14年12月6日
一 経緯企業会計審議会 当審議会は、中間連結財務諸表の導入に伴い、平成10年6月16日に「中間監査基準の設定に関する意見書」を公表し、中間連結財務諸表及び中間財務諸表(以下「中間財務諸表」という。)の監査(以下「中間監査」という。)に係る基準を設定した。その後、平成14年1月25日に「監査基準の改訂に関する意見書」を公表し、監査基準を大幅に改訂するとともに監査の一層の充実強化を図ったところである。これに伴い、中間監査基準も改訂することが必要となったことから、これを第二部会において検討することとされた。 当審議会では、中間監査の役割は中間財務諸表が一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して有用な情報を表示しているかどうかに関する意見を表明することにあるという従来の考え方を踏襲し、上記の監査基準の改訂に関連して中間監査の一層の充実強化のために改訂が必要となる事項について検討を進め、平成14年8月9日に「中間監査基準の改訂に関する意見書(公開草案)」を公表し、広く各界の意見を求めた。当審議会は、寄せられた意見を参考にしつつ更に審議を行い、公開草案の内容を一部修正して、これを「中間監査基準の改訂に関する意見書」として公表することとした。 二 改訂の基本的考え方 平成14年1月の監査基準の改訂において、リスク・アプローチの明確化、継続企業の前提への対処、監査判断の規準の明示及び監査報告書の記載要件の見直しなどが行われ、監査の一層の充実強化が図られた。今般の中間監査基準の改訂では、こうした監査基準の改訂を踏まえ、中間監査においても、リスク・アプローチの明確化による監査手続の充実、中間監査報告書の記載要件の見直しなどを行うこととした。さらに、継続企業の前提に関する監査上の対応については、諸外国では一般に年度監査においてのみ要求されているが、わが国における中間財務諸表の重要性を考慮し、中間監査においても監査基準に準じた取り扱いを導入することとした。このような中間監査基準の改訂により、年度監査と相まって、中間監査もさらに充実強化が図られることになる。 今般の改訂においても、基本的には監査基準は中間監査にも準用されることとし、中間監査基準では主に中間監査において特有の取扱いが必要な事項に関する指示を明らかにすることとしている。特に、監査人として備えるべき要件及び監査に対する姿勢については監査基準の「一般基準」に定められており、中間監査においても当然準拠すべき規範である。その他の事項で中間監査基準において特に指示のない事項については、監査基準の実施基準及び報告基準の指示が準用されるものとする。なお、中間監査基準は中間監査を行う公認会計士(監査法人を含む。)に対する指示を定めるものであり、中間監査基準における「監査人」の用語は中間監査を行う監査人の意味である。また、改訂中間監査基準の解釈にあたっては、前文に示された趣旨を含めて理解することが必要である。 中間監査の位置付けについては、従来の中間監査基準の前文二の「2中間監査基準の位置付け」に示されているところにより、中間監査に求める保証の水準に関する考え方を踏襲することとし、中間監査は、年度監査と同程度の信頼性を保証するものではなく、中間財務諸表に係る投資者の判断を損なわない程度の信頼性を保証する監査として位置付け、年度監査に比して監査手続の一部を省略することができることとした。すなわち、中間監査は、通常、年度監査と同一の公認会計士が監査人となり、毎期継続して実施する年度監査の狭間において年度監査の一環として実施することから、年度監査と同一の監査手続によらずとも、監査人は中間財務諸表に係る投資者の判断を損なわない程度の信頼性について合理的な保証を得ることができるものと考えられる。 三 主な改訂点
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