1. |
連結情報重視のディスクロージャーを推進するため、有価証券報告書及び有価証券届出書における記載順序を、従来の個別・連結の順序から連結・個別の順序へ変更するとともに、次のような具体的な措置を講ずることが適当である。
(1) |
現在、個別ベースで記載されている「営業の状況」や「設備の状況」等について、連結ベースで記載する。
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(2) |
企業集団の概況(主な事業内容等についての記載)・業績(売上高及び損益情報についての分析的な記載)等について、事業の種類別等のセグメントごとにディスクローズするなど、セグメント情報を充実する。
なお、事業の種類が単一である等の理由により、事業の種類別セグメント情報をディスクローズしていない会社については、主な部門別の売上高等をディスクローズする。
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(3) |
現在記載されている連結子会社の状況のほか、連結子会社以外の主要な関係会社の状況についてもディスクローズすることにより、企業集団等の構成状況に関する情報を充実する。
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2. |
オフバランス情報、リスク情報等については、企業集団全体としてのディスクロージャーが求められていることから、偶発債務及び重要な後発事象等、経営に重大な影響を及ぼすおそれのある情報については、連結ベースでディスクローズすることが適当である。
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3. |
現在、資金収支の状況については、連結ベースのディスクロージャーが求められていないが、連結情報重視の観点から、連結ベ−スでのキャッシュ・フロ−計算書を導入することが適当である。
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4. |
現在、連結財務諸表は決算日ごとに作成されているが、連結情報重視の観点から、その提供頻度を高め、半期報告書に中間連結財務諸表を導入することが適当である。
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5. |
現在、証券取引法に基づく臨時報告書は、有価証券報告書の提出会社に一定の重要な事象が発生した場合に提出することとされているが、その連結子会社等に重要な事象が発生した場合においても、適時、適切なディスクロージャーを求めるべく、連結ベースでの臨時報告書の提出事由を設定するよう措置を講ずることが適当である。
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6. |
持株会社については、その業績は特に傘下の子会社の業績に左右されることになるため、企業集団に係る情報及びセグメント別の情報が一段と重要となる。このため、主要な子会社の損益情報等、開示事項について更に検討を加え、必要な措置を講ずることが適当である。
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7. |
連結子会社がない会社においては、連結財務諸表が作成されないため、関連会社に多額の損益が生じている場合であっても、その情報がディスクローズされない。このため、連結財務諸表を作成していない会社については、個別財務諸表において、関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等を注記するよう措置を講ずることが適当である。
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