www.dff.jp

会計基準R TOPGUIDELINKFORM MAIL

>> TOP
  >> 連結財務諸表制度の見直しに関する意見書
    >> 第一部 連結ベースのディスクロージャーの充実等について


連結財務諸表制度の見直しに関する意見書第二部 連結財務諸表原則の改訂についてドキュメント情報


第一部 連結ベースのディスクロージャーの充実等について

 基本的考え方

1.  証券取引法に基づくディスクロージャー制度においては、これまで個別情報を中心としており、連結情報は個別情報に対して副次的なものとして位置づけられてきた。しかし、多角化・国際化した企業に対する投資判断を的確に行ううえで、企業集団に係る情報が一層重視されてきているため、連結情報を中心とするディスクロージャー制度への転換を図るとともに、その一環として、セグメント情報を一層充実することが必要である。
 なお、国際的には、従来より連結中心のディスクロージャーが行われているところである。

2.  他方、連結情報を充実させることによってその有用性が乏しくなると考えられる個別情報については、可能な範囲で簡素化するなど、ディスクロージャーの効率化を図ることが適当である。

 連結情報の充実

1.  連結情報重視のディスクロージャーを推進するため、有価証券報告書及び有価証券届出書における記載順序を、従来の個別・連結の順序から連結・個別の順序へ変更するとともに、次のような具体的な措置を講ずることが適当である。

(1)  現在、個別ベースで記載されている「営業の状況」や「設備の状況」等について、連結ベースで記載する。

(2)  企業集団の概況(主な事業内容等についての記載)・業績(売上高及び損益情報についての分析的な記載)等について、事業の種類別等のセグメントごとにディスクローズするなど、セグメント情報を充実する。
 なお、事業の種類が単一である等の理由により、事業の種類別セグメント情報をディスクローズしていない会社については、主な部門別の売上高等をディスクローズする。

(3)  現在記載されている連結子会社の状況のほか、連結子会社以外の主要な関係会社の状況についてもディスクローズすることにより、企業集団等の構成状況に関する情報を充実する。

2.  オフバランス情報、リスク情報等については、企業集団全体としてのディスクロージャーが求められていることから、偶発債務及び重要な後発事象等、経営に重大な影響を及ぼすおそれのある情報については、連結ベースでディスクローズすることが適当である。

3.  現在、資金収支の状況については、連結ベースのディスクロージャーが求められていないが、連結情報重視の観点から、連結ベ−スでのキャッシュ・フロ−計算書を導入することが適当である。

4.  現在、連結財務諸表は決算日ごとに作成されているが、連結情報重視の観点から、その提供頻度を高め、半期報告書に中間連結財務諸表を導入することが適当である。

5.  現在、証券取引法に基づく臨時報告書は、有価証券報告書の提出会社に一定の重要な事象が発生した場合に提出することとされているが、その連結子会社等に重要な事象が発生した場合においても、適時、適切なディスクロージャーを求めるべく、連結ベースでの臨時報告書の提出事由を設定するよう措置を講ずることが適当である。

6.  持株会社については、その業績は特に傘下の子会社の業績に左右されることになるため、企業集団に係る情報及びセグメント別の情報が一段と重要となる。このため、主要な子会社の損益情報等、開示事項について更に検討を加え、必要な措置を講ずることが適当である。

7.  連結子会社がない会社においては、連結財務諸表が作成されないため、関連会社に多額の損益が生じている場合であっても、その情報がディスクローズされない。このため、連結財務諸表を作成していない会社については、個別財務諸表において、関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等を注記するよう措置を講ずることが適当である。

 ディスクロージャーの効率化

1.  従来、個別情報を中心としたディスクロージャーが行われてきたことに鑑み、適切な個別情報のディスクロージャーについて、なお配慮することが必要である。しかし、連結情報を充実させることに伴い、その有用性が乏しくなると考えられる個別情報等については、可能な範囲で簡素化し、ディスクロージャーの効率化を図ることが適当である。

 当面、次のような具体的な措置を講ずることが適当である。

(1)  有用性が乏しいと判断される個別情報、例えば、製品別の生産能力や生産実績等について、記載を簡素化する。

(2)  附属明細表のうち、連結財務諸表の作成に当たり相殺消去される事項に係る関係会社有価証券明細表、関係会社出資金明細表等を廃止する。その他の附属明細表についても、商法上の附属明細書の記載内容との調整を行い、記載を簡素化する。

(3)  連結キャッシュ・フロー計算書の導入に伴い、個別ベースでの資金収支表を廃止する。

(4) 関連当事者との取引について、公認会計士又は監査法人による監査の対象とすることを前提として、重要性基準の見直し等を行う。

2.  連結情報を中心とするディスクロージャー及び企業分析等の進展状況を踏まえ、今後、個別情報の一層の簡素化について更に検討していくことが適当である。

3.  現行の連結財務諸表の表示科目は、国際的にみてもかなり細分化されており、投資情報として一覧性に欠けるとの指摘がある。また、連結子会社数の増加に伴い、現行の科目区分によって連結作業を行うことは、実務的にも困難になってきている。
 これらの点を考慮し、投資情報としての有用性を損なわない範囲で、表示科目を統合することが適当である。

 連結情報に係る公認会計士等の監査の充実

 連結キャッシュ・フロー計算書及び中間連結財務諸表のほか、関連当事者との取引など、投資判断に重要な影響を及ぼす連結情報については、公認会計士又は監査法人による監査の対象とすることが適当である。

上にスクロール上にスクロール
第二部 連結財務諸表原則の改訂について第二部 連結財務諸表原則の改訂について






書籍
検索
Google
WWW全体
サイト内
HP Directplus -HP公式オンラインストア-
資格講座
資格の大原
資格の学校TAC
LEC東京リーガル
マインド
クレアール
ダイエックス
ユーキャン
関連サイト
会計基準R
税法R
簿記ドリル
CPAドリル
FPドリル
行政書士ドリル
社労士ドリル
宅建ドリル
司法書士ドリル
仕訳エディタ


Copyright (C) 2003 - 2024 SAW 男の通販探索ネットストアなび