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>> TOP >> 連結財務諸表原則注解 |
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■ 注解1 重要性の原則の適用について(第二の一及び三) 連結財務諸表を作成するに当たっては、企業集団の財政状態及び経営成績に関する利害関係者の判断を誤らせない限り、連結の範囲の決定、持分法の適用範囲の決定、子会社の決算日が連結決算日と異なる場合の仮決算の手続、連結のための個別財務諸表の修正、子会社の資産及び負債の評価、連結調整勘定の処理、未実現損益の消去、連結財務諸表の表示等に関して重要性の原則が適用される。 ■ 注解2 連結のための個別財務諸表の修正について(第二の二) 親会社及び子会社の財務諸表が、減価償却の過不足、資産又は負債の過大又は過少計上等により当該会社の財政状態及び経営成績を適正に示していない場合には、連結財務諸表の作成上これを適正に修正して連結決算を行わなければならない。ただし、連結財務諸表に重要な影響を与えないと認められる場合には、修正しないことができる。 ■ 注解3 子会社に該当しない会社について(第三の一の2) 更生会社、整理会社、破産会社等であって、かつ、有効な支配従属関係が存在せず組織の一体性を欠くと認められる会社は、子会社に該当しないものとする。 ■ 注解4 議決権のある株式又は出資の実質的所有について(第三の一の2の(1)、第四の八の2の(1)) 議決権のある株式又は出資の所有の名義が役員等会社以外の者となっていても、会社が自己の計算で所有している場合には、当該会社が実質的に所有しているものとする。 ■ 注解5 支配している一定の事実について(第三の一の2の(2)) 他の会社の意思決定機関を支配している一定の事実が認められる場合とは、例えば、次の場合をいう。
注解6 小規模子会社の連結の範囲からの除外について(第三の一の4) 子会社であって、その資産、売上高等を考慮して、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性の乏しいものは、連結の範囲に含めないことができる。 ■ 注解7 決算日に差異がある場合の取扱いについて(第三の二の2) 決算日の差異が三か月を超えない場合には、子会社の正規の決算を基礎として連結決算を行うことができる。ただし、この場合には、決算日が異なることから生ずる連結会社間の取引に係る会計記録の重要な不一致について、必要な整理を行うものとする。 ■ 注解8 子会社の資産及び負債の評価について(第四の二の1) 部分時価評価法を採用している場合であっても、連結計算の結果が著しく相違しない場合には、支配獲得日における時価を基準として、子会社の資産及び負債のうち親会社の持分に相当する部分を一括して評価することができる。 ■ 注解9 支配獲得日、株式の取得日又は売却日等が子会社の決算日以外の日である場合の取扱いについて(第四の二の1及び2、第四の五) 支配獲得日、株式の取得日又は売却日等が子会社の決算日以外の日である場合には、当該日の前後いずれか近い決算日に支配獲得、株式の取得又は売却等が行われたものとみなして処理することができる。 ■ 注解10 投資と資本の相殺消去について(第四の三の1)
注解11 少数株主持分について(第四の四の1)
注解12 子会社株式の追加取得について(第四の五の1)
注解13 子会社株式の一部売却等について(第四の五の2及び3)
注解14 債権と債務の相殺消去について(第四の六)
注解15 一時差異について(第四の七の2)
注解16 繰延税金について(第四の七の3)
注解17 持分法について(第四の八の1)
注解18 持分法の適用範囲からの除外について(第四の八の1) 持分法の適用により、連結財務諸表に重要な影響を与えない場合には、持分法の適用会社としないことができる。 ■ 注解19 関連会社に該当しない会社について(第四の八の2) 更生会社、整理会社、破産会社等であって、かつ、当該会社の財務及び営業の方針決定に対して重要な影響を与えることができないと認められる会社は、関連会社に該当しないものとする。 ■ 注解20 重要な影響を与えることができる一定の事実について(第四の八の2の(2)) 他の会社の財務及び営業の方針決定に対して重要な影響を与えることができる一定の事実が認められる場合とは、例えば、他の会社の財務及び営業の方針決定に重要な影響を与える契約が存在する場合等をいう。 ■ 注解21 連結貸借対照表の表示方法について(第四の九)
注解22 会社相互間取引の相殺消去について(第五の二) 会社相互間取引が連結会社以外の会社を通じて行われている場合であっても、その取引が実質的に連結会社間の取引であることが明確であるときは、この取引を連結会社間の取引とみなして処理するものとする。 ■ 注解23 連結損益計算書及び連結剰余金計算書の表示方法について(第五の四及び第六の二の2)
当期純利益 ××× 連結剰余金期首残高 ××× 連結剰余金増加高 ・・・・・ ××× ・・・・・ ××× ××× 連結剰余金減少高 配当金 ××× 役員賞与金 ××× 資本金 ××× ・・・・・ ××× ××× ××× 連結剰余金期末残高 ××× ■ 注解24 重要な後発事象の注記について(第七の5) 連結財務諸表には、連結財務諸表を作成する日までに発生した重要な後発事象を注記しなければならない。 後発事象とは、連結決算日後に発生した事象(連結決算日と異なる決算日の子会社については、当該子会社の決算日後に発生した事象)で、次期以後の財政状態及び経営成績に影響を及ぼすものをいう。
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