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外貨建取引等会計処理基準
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二 在外支店の財務諸表項目の換算
二 在外支店の財務諸表項目の換算
在外支店における外貨建取引については、原則として、本店と同様に処理する。ただし、外国通貨で表示されている在外支店の財務諸表に基づき本支店合併財務諸表を作成する場合には、在外支店の財務諸表について次の方法によることができる。(
注11
)
1
収益及び費用の換算の特例
収益及び費用(収益性負債の収益化額及び費用性資産の費用化額を除く。)の換算については、期中平均相場によることができる。(
注12
)
2
外貨表示財務諸表項目の換算の特例
在外支店の外国通貨で表示された財務諸表項目の換算にあたり、非貨幣性項目の額に重要性がない場合には、すべての貸借対照表項目(支店における本店勘定等を除く。)について決算時の為替相場による円換算額を付する方法を適用することができる。この場合において、損益項目についても決算時の為替相場によることを妨げない。
3
換算差額の処理
本店と異なる方法により換算することによって生じた換算差額は、当期の為替差損益として処理する。
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三 在外子会社等の財務諸表項目の換算
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