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外貨建取引等会計処理基準
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二 在外支店の財務諸表項目の換算
二 在外支店の財務諸表項目の換算
在外支店における外貨建取引については、原則として、
本店
と同様に処理する。ただし、
外国通貨
で表示されている在外支店の財務諸表に基づき
本支店合併財務諸表
を作成する場合には、在外支店の財務諸表について次の方法によることができる。(
注11
)
1
収益及び費用の換算の特例
収益及び費用(
収益性負債の収益化額
及び
費用性資産の費用化額
を除く。)の換算については、
期中平均相場
によることができる。(
注12
)
2
外貨表示財務諸表項目の換算の特例
在外支店の外国通貨で表示された財務諸表項目の換算にあたり、
非貨幣性項目の額
に重要性がない場合には、
すべて
の貸借対照表項目(
支店
における
本店勘定
等を除く。)について
決算時の為替相場
による円換算額を付する方法を適用することができる。この場合において、損益項目についても
決算時の為替相場
によることを妨げない。
3
換算差額の処理
本店
と異なる方法により換算することによって生じた換算差額は、
当期の為替差損益
として処理する。
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三 在外子会社等の財務諸表項目の換算
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