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税効果会計に係る会計基準の設定に関する意見書二 税効果会計の適用の必要性ドキュメント情報


税効果会計に係る会計基準の設定について

一 経緯

 税効果会計は、企業会計上の収益又は費用と課税所得計算上の益金又は損金の認識時点の相違等により、企業会計上の資産又は負債の額と課税所得計算上の資産又は負債の額に相違がある場合において、法人税その他利益に関連する金額を課税標準とする税金(以下「法人税等」という。)の額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期純利益と法人税等を合理的に対応させることを目的とする手続である。当審議会が昭和50年6月に公表した「連結財務諸表の制度化に関する意見書」では、連結財務諸表の作成における税効果会計の有用性に触れてはいるが、その適用は任意とされていた。
 当審議会は、平成9年6月に「連結財務諸表制度の見直しに関する意見書」(以下「連結意見書」という。)を公表し、連結情報を中心とするディスクロージャー制度への転換を図ることが必要である旨提言するとともに、連結財務諸表が企業集団に関するより適切な投資情報を投資者に提供するものとなるよう、連結財務諸表原則を全面的に改訂し、その一環として、連結財務諸表の作成上、税効果会計を全面的に適用することを原則とすることとした。また、税効果会計は本来連結財務諸表のみでなく個別財務諸表においても適用されるべきものであり、個別財務諸表における税効果会計の適用について、商法との調整を進めることが必要である旨提言した。
 その後、当審議会は、本年3月に「中間連結財務諸表等の作成基準の設定に関する意見書」(以下「中間連結意見書」という。)を公表し、新たに「中間連結財務諸表作成基準」を設定するとともに、個別ベースの「中間財務諸表作成基準」を改訂し、中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成上、法人税等については、原則として年度決算と同様の方法により計算することとした。
 当審議会は、「連結意見書」及び「中間連結意見書」の内容を踏まえ、本年4月以降、財務諸表、連結財務諸表、中間財務諸表及び中間連結財務諸表(以下これらを総称して『財務諸表』という。)における税効果会計に係る包括的な基準について審議を行い、本年6月、「税効果会計に係る会計基準の設定に関する意見書(公開草案)」を公表して、広く各界からの意見を求めた。
 当審議会は、寄せられた意見を参考にしつつ更に審議を行い、公開草案の内容を一部修正して、これを「税効果会計に係る会計基準の設定に関する意見書」として公表することとした。

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二 税効果会計の適用の必要性二 税効果会計の適用の必要性






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