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  >> 税効果会計に係る会計基準の設定に関する意見書
    >> 二 税効果会計の適用の必要性


一 経緯三 「税効果会計に係る会計基準」の概要ドキュメント情報


二 税効果会計の適用の必要性

1.  法人税等の課税所得の計算に当たっては企業会計上の利益の額が基礎となるが、企業会計と課税所得計算とはその目的を異にするため、収益又は費用(益金又は損金)の認識時点や、資産又は負債の額に相違が見られるのが一般的である。
 このため、税効果会計を適用しない場合には、課税所得を基礎とした法人税等の額が費用として計上され、法人税等を控除する前の企業会計上の利益と課税所得とに差異があるときは、法人税等の額が法人税等を控除する前の当期純利益と期間的に対応せず、また、将来の法人税等の支払額に対する影響が表示されないことになる。
 このような観点から、『財務諸表』の作成上、税効果会計を全面的に適用することが必要と考える。

2.  税効果会計を適用すると、繰延税金資産及び繰延税金負債が貸借対照表に計上されるとともに、当期の法人税等として納付すべき額及び税効果会計の適用による法人税等の調整額が損益計算書に計上されることになる。
 このうち、繰延税金資産は、将来の法人税等の支払額を減額する効果を有し、一般的には法人税等の前払額に相当するため、資産としての性格を有するものと考えられる。また、繰延税金負債は、将来の法人税等の支払額を増額する効果を有し、法人税等の未払額に相当するため、負債としての性格を有するものと考えられる。

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三 「税効果会計に係る会計基準」の概要三 「税効果会計に係る会計基準」の概要






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