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退職給付に係る会計基準
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五 複数事業主制度の企業年金の取扱い
五 複数事業主制度の企業年金の取扱い
複数の事業主により設立された企業年金制度を採用している場合においては、退職給付債務の比率その他合理的な基準により自社の負担に属する年金資産等の計算を行うこととする。(
注12
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