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中間連結財務諸表等の作成基準の設定に関する意見書ニ 半期報告書におけるディスクロージャーの在り方ドキュメント情報


中間連結財務諸表等の作成基準の設定について

一 経緯

 我が国における半期報告書制度は、昭和46年の証券取引法改正により一年決算を採用する証券取引法適用会社を対象として創設され、当審議会は、これに伴い、昭和47年に「半期報告書に記載される要約財務諸表の作成手続に関する試案」を公表した。その後、昭和49年の商法改正により中間配当が認められたことを契機として大部分の証券取引法適用会社が一年決算に移行したことにより、半期報告書制度の重要性が著しく増大した。このため、当審議会は、昭和52年に「半期報告書で開示すべき中間財務諸表に関する意見書」を公表して上記「試案」を抜本的に改訂し、「中間財務諸表作成基準」及び「中間財務諸表監査基準」を設定して、今日に至っている。
 現行の半期報告書制度では個別ベースのディスクロージャーが行われており、「中間財務諸表作成基準」は、半期報告書において開示される個別ベースの中間財務諸表の作成基準を定めたものである。近年、子会社等を通じての企業の多角化・国際化が急速に進展し、企業集団に係る情報の重要性が増大してきている。このため、当審議会は、平成9年6月に「連結財務諸表制度の見直しに関する意見書」を公表して、連結情報を中心とするディスクロージャー制度への転換を図ることとし、その一環として中間連結財務諸表の導入を提言した。
 当審議会は、この提言を踏まえ、平成9年8月以降、中間連結財務諸表の作成基準の設定及び「中間財務諸表作成基準」の改訂について審議を重ね、平成9年12月、「中間連結財務諸表等の作成基準の設定に関する意見書(公開草案)」を公表して、広く各界の意見を求めた。
 当審議会は、寄せられた意見を参考にしつつ更に審議を行い、公開草案の内容を一部修正して、これを「中間連結財務諸表等の作成基準の設定に関する意見書」として公表することとした。

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ニ 半期報告書におけるディスクロージャーの在り方ニ 半期報告書におけるディスクロージャーの在り方






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