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七 実施時期等

 中間連結財務諸表及び改訂後の基準による中間財務諸表の作成は、平成12年4月1日以後開始する中間会計期間から実施されるよう措置することが適当である。
 中間連結財務諸表等の作成に関する実務指針については、今後、日本公認会計士協会が関係者と協議のうえ適切に措置することが必要と考える。

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