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三 会計基準の要点と基本的な考え方2.取得と持分の結合の考え方ドキュメント情報


1.会計基準の基本的考え方

 企業結合とは、ある企業(会社及び会社に準ずる事業体をいう。以下同じ。)又はある企業を構成する事業と他の企業又は他の企業を構成する事業とが一つの報告単位に統合されることをいい、一般的には「連結財務諸表原則」にいう他の会社の支配の獲得も含む。本基準は、企業結合に該当する取引を対象とするため、共同支配企業とよばれる企業体を形成する取引及び共通支配下の取引等も本基準の適用対象となる。ただし、少数株主との取引等、「連結財務諸表原則」に会計処理に関する定めがあるものについては、本基準の対象取引から除くこととした。
 本基準では、企業結合には「取得」と「持分の結合」という異なる経済的実態を有するものが存在する以上、それぞれの実態に対応する適切な会計処理方法を適用する必要があるとの考え方に立っている。すなわち、「取得」に対しては、ある企業が他の企業の支配を獲得することとなるという経済的実態を重視し、パーチェス法により会計処理することとした。これは、企業結合の多くは、実質的にはいずれかの結合当事企業による新規の投資と同じであり、交付する現金及び株式等の投資額を取得価額として他の結合当事企業から受入れる純資産を評価することが現行の一般的な会計処理と整合するからである。他方、企業結合の中には、いずれの結合当事企業も他の結合当事企業に対する支配を獲得したとは合理的に判断できないものがあり、このような「持分の結合」に対しては持分プーリング法により会計処理することとした。この考え方は、いずれの結合当事企業の持分も継続が断たれておらず、いずれの結合当事企業も支配を獲得していないと判断される限り、企業結合によって投資のリスクが変質しても、その変質によっては個々の投資のリターンは実現していないとみるものであり、現在、ある種の非貨幣財同士の交換を会計処理する際にも適用されている実現概念に通ずる基本的な考え方でもある。
 また、本基準では、共同支配企業を、複数の独立した企業により共同で支配される企業であって、いずれの企業も単独ではその支配を獲得しないものと定義し、共同支配企業の形成を持分の結合として扱うこととした。共同支配企業は我が国においては合弁会社とよばれる場合もあり、その形成は、共同新設分割による新会社の設立、同一事業を専業とする子会社同士の合併など様々な形式がとられる。
 なお、結合当事企業が結合後企業に拠出するという想定が根拠とされることも多いフレッシュ・スタート法(すべての結合当事企業の資産及び負債を企業結合時の時価に評価替えする方法)についても、諸外国の動向等を踏まえて慎重に検討したが、フレッシュ・スタート法の採用に合理性が認められるためには、新設合併のようにすべての結合当事企業がいったん解散し、すべての株主持分が清算された上で、新たに設立された企業へ拠出するという経済的実態が必要であると考えられる。また、諸外国における企業結合の会計処理をめぐる議論において選択肢の一つとして言及されてはいるものの、その方法を適用することが適切と考えられる事象やその根拠等が必ずしも明確ではない現況等を勘案し、企業結合の会計処理方法としてフレッシュ・スタート法を現時点においては採用しないこととした。しかしながら、フレッシュ・スタート法が諸外国において企業結合の会計処理方法として採用された際等には、フレッシュ・スタート法の要否を検討する必要性が生ずる可能性がある。

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2.取得と持分の結合の考え方2.取得と持分の結合の考え方






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