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金融商品に係る会計基準
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第二 金融資産及び金融負債の発生及び消滅の認識
第二 金融資産及び金融負債の発生及び消滅の認識
一
金融資産及び金融負債の発生の認識
金融
資産
の契約上の
権利
又は金融
負債
の契約上の
義務
を生じさせる
契約を締結
したときは、原則として、当該金融資産又は金融負債の
発生を認識
しなければならない。(
注3
)
二
金融資産及び金融負債の消滅の認識
1.
金融資産の消滅の認識要件
金融
資産
の契約上の
権利を行使
したとき、
権利を喪失
したとき又は
権利に対する支配が他に移転
したときは、当該金融資産の
消滅を認識
しなければならない。
金融資産の契約上の権利に対する支配が他に移転するのは、次の要件がすべて充たされた場合とする。
(1)
譲渡された金融資産に対する譲受人の契約上の権利が譲渡人及びその債権者から
法的に保全
されていること
(2)
譲受人が譲渡された金融資産の契約上の権利を直接又は間接に
通常の方法で享受
できること(
注4
)
(3)
譲渡人が譲渡した金融資産を当該金融資産の
満期日前に買戻す権利
及び
義務
を実質的に有していないこと
2.
金融負債の消滅の認識要件
金融
負債
の契約上の
義務を履行
したとき、
義務が消滅
したとき又は
第一次債務者の地位から免責
されたときは、当該金融負債の消滅を認識しなければならない。
3.
金融資産及び金融負債の消滅の認識に係る会計処理
金融資産又は金融負債がその消滅の認識要件を充たした場合には、当該金融資産又は金融負債の消滅を認識するとともに、
帳簿価額
と
その対価としての受払額
との差額を
当期の損益
として処理する。
金融資産又は金融負債の一部がその消滅の認識要件を充たした場合には、当該部分の消滅を認識するとともに、
消滅部分の帳簿価額
と
その対価としての受払額
との差額を
当期の損益
として処理する。消滅部分の帳簿価額は、当該金融資産又は金融負債
全体の時価
に対する
消滅部分と残存部分の時価
の比率により、当該金融資産又は金融負債全体の帳簿価額を按分して計算する。
金融資産又は金融負債の消滅に伴って新たな金融資産又は金融負債が発生した場合には、当該金融資産又は金融負債は
時価
により計上する。
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