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第二 金融資産及び金融負債の発生及び消滅の認識第四 貸倒見積高の算定目隠しモードを無効にするドキュメント情報


第三 金融資産及び金融負債の貸借対照表価額等

債権

 受取手形、売掛金、貸付金その他の債権の貸借対照表価額は、取得価額から貸倒見積高に基づいて算定された貸倒引当金を控除した金額とする。ただし、債権を債権金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得価額と債権金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは、償却原価法に基づいて算定された価額から貸倒見積高に基づいて算定された貸倒引当金を控除した金額としなければならない。(注5

有価証券

1. 売買目的有価証券

 時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券(以下、「売買目的有価証券」という。)は、時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額は当期の損益として処理する。

2. 満期保有目的の債券

 満期まで所有する意図をもって保有する社債その他の債券(以下、「満期保有目的の債券」という。)は、取得原価をもって貸借対照表価額とする。ただし、債券を債券金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得価額と債券金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは、償却原価法に基づいて算定された価額をもって貸借対照表価額としなければならない。(注5)(注6

3. 子会社株式及び関連会社株式

 子会社株式及び関連会社株式は、取得原価をもって貸借対照表価額とする。

4. その他有価証券

 売買目的有価証券、満期保有目的の債券、子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券(以下、「その他有価証券」という。)は、時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額は洗い替え方式に基づき、次のいずれかの方法により処理する。

(1) 評価差額の合計額資本の部に計上する。

(2) 時価が取得原価を上回る銘柄に係る評価差額は資本の部に計上し、時価が取得原価を下回る銘柄に係る評価差額は当期の損失として処理する。
 なお、資本の部に計上されるその他有価証券の評価差額については、税効果会計を適用し、資本の部において他の剰余金と区分して記載しなければならない。(注7

5. 市場価格のない有価証券

 市場価格のない有価証券の貸借対照表価額は、それぞれ次の方法による。

(1) 社債その他の債券の貸借対照表価額は、債権の貸借対照表価額に準ずる。

(2) 社債その他の債券以外の有価証券は、取得原価をもって貸借対照表価額とする。

6. 時価が著しく下落した場合

 満期保有目的の債券、子会社株式及び関連会社株式並びにその他有価証券のうち市場価格のあるものについて時価が著しく下落したときは、回復する見込があると認められる場合を除き、時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額は当期の損失として処理しなければならない
 市場価格のない株式については、発行会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下したときは、相当の減額をなし、評価差額は当期の損失として処理しなければならない
 なお、これらの場合には、当該時価及び実質価額を翌期首の取得原価とする。

7. 有価証券の表示区分

 売買目的有価証券及び一年内に満期の到来する社債その他の債券は流動資産に属するものとし、それ以外の有価証券は投資その他の資産に属するものとする。

運用目的の金銭の信託

 運用を目的とする金銭の信託(合同運用を除く。)は、当該信託財産の構成物である金融資産及び金融負債について、本基準により付されるべき評価額を合計した額をもって貸借対照表価額とし、評価差額は当期の損益として処理する。(注8

デリバティブ取引

 デリバティブ取引により生じる正味の債権及び債務は、時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額は、原則として、当期の損益として処理する。

金銭債務

 支払手形、買掛金、借入金その他の債務は、債務額をもって貸借対照表価額とする。
 社債は、社債金額をもって貸借対照表価額とする。社債を社債金額よりも低い価額又は高い価額で発行した場合には、当該差額に相当する金額を資産又は負債として計上し、償還期に至るまで毎期一定の方法で償却しなければならない。

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第四 貸倒見積高の算定第四 貸倒見積高の算定






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